「ビジネスに関わる行政法的事案」第7回:民宿について

第7回:民泊事業について        神山 智美(富山大学)

 

はじめに

友人が、「海外の宿取らなきゃいけない。どうやって予約しよう。」と困っていたので、それ用のウェブサイトの一つを紹介しました。 友人が「すごく便利だね。」といってくれ、わたしは、「外国人が、海外から民泊を予約して日本にくる時代だから・・・」と返答しました。

そうは返答したものの、気になって、日本の民泊予約サイトを検索してみました

世界最大の宿泊施設・民宿ウェブサイトであるAirbnb(エアービーアンドビー)の日本法人であるAirbnb Japanが2014年5月に東京に設立されたのをはじめとし、STAY JAPAN(ステイジャパン)、TATERU bnb、AirTrip(エアトリ)、スペースマーケット、Mybliss(マイブリス)、Relux(Vacation Home)、一休.com バケーションレンタル、HomeAway(ホームアウェイ)、VacationRentals.com、VRBO、Flipkey(フリップキー)、Holiday Lettings(ホリデー・レッティングス)、Niumba(ニュンバ)、HouseTrip(ハウストリップ)、Agoda(アゴダ)、Wimdu(ウィムドゥ)、9flats(ナインフラッツ)、OneFineStay(ワンファインステイ)アコーホテルズグループ、StopSleepGo(ストップスリープゴー)、Interhome(インターホーム)、Cities reference(シティーズ・レファレンス)、BedyCasa(ベディカーサ)、WaytoStay(ウェイトゥステイ)、Roomorama(ルーモラマ)、途家網(Tujia)、住百家(Zhubaijia)、自在客(Zizaike)、一家民宿(Onehome)、大魚(Fishtrip)、AsiaYo.com(アジアヨー・ドットコム)、携程(Ctrip/シートリップ)等が見つかりました。

これらのサイトを閲覧していると、私が国内旅行するにも活用できそうだとも思います。

上記サイトの一つであるAgoda(アゴダ)に、以下の記述があり、パートナー申請手続き(ワンクリック)まで準備されています。「アゴダ®を通して、サービスを世界に届けませんか?」「日本語を含む38ヶ国もの言語に対応。24時間年中無休で多言語対応のカスタマーサービスをお客様にお届けしています。アゴダ®はBooking Holdings Inc.傘下の企業で、オンライン上で最も多くの宿泊施設を取り扱っています。」「今すぐパートナー申請をする(むりょう)>> 最短3分で完了!カンタン2ステップ登録」。

このように、民泊事業者にサイトへの登録(グループへの算入)を勧誘している意味もあるようです。

今回は、この民泊事業について考えます。

 

民泊とは

民家に宿泊することを民泊と言うようです。とすると、「お盆やお正月に、田舎のおじいちゃんおばあちゃんちにお泊りするのも民泊ですか?」と尋ねられそうですが、「(広い意味では)そうです。」というお答えになるでしょうか。

なお、「民宿」というのもありますが、これは一般の民家が副業として安い料金で客を泊めることをいい、後述するように、旅館業法第2条第3項の「簡易宿所営業」というものです。「民宿」を営業をするのであれば、都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長。)の許可を受けなければなりません。

昔は、現在のように宿泊施設が多くはなく、その予約も簡便ではなかったので、近親者のみならず、見知らぬ人をお泊めするということもあったようです。無償だったことも、有償だったことも、お礼に何かを頂くという場合もあったことでしょう。

それが次第に、インターネットの普及、日本への外国人旅行客の増加、および宿泊施設の不足により、空き物件を旅行者に貸し出すビジネスが始まってきました。しかし、これらの多くは、有償とすると旅館業法違反になりかねないものでした。

そのため、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が規定されました。

この民泊新法による民泊の他に、旅館業法における「簡易宿所営業」(*1)、「特区民泊」(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)(*2) 〔東京都大田区のように、国家戦略特別区域法(いわゆる「特区」(*3))での要件で行う民泊〕があります。

これらの違いは、国土交通省(観光庁)の民泊制度ポータルサイトに制度比較表で詳細が記されています。http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html

 

(*1) 「簡易宿所営業」とは、旅館業法2条3項に規定する、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」で、下宿営業以外のものを指します。

(*2) 「特区民泊」は、正式には国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業といいます。特区のなかでも「観光」領域における旅館業法規制改革に該当し、「滞在施設の旅館業法の適用除外」を行う地域での民泊事業です。タイトルにある「競業者訴訟」とは、現代型訴訟のうちの一つで、明確な領域としての定義があると言えません。が、ここでは、「営業上競争関係にあり、両者に極めて密接な利益・不利益関係がある場合の訴訟での争いのこと」とします。

(*3) 「特区」とは、国家戦略特別区域法に基づき、安倍内閣が日本の成長戦略の柱の一つとして掲げている、地域振興と国際競争力の向上を目的として規定された経済特区を指します。規制改革メニューには、「都市再生」「創業」「外国人材」「観光」「医療」「介護」「保育」「雇用」「教育」「農林水産業」「近未来技術」「全国で展開」があります。

 

民泊新法によれば

民泊新法は2018(平成30)年6月15日から施行されています。この法律の目的(1条)は、旅行客の宿泊場所不足のため、住宅宿泊事業を推奨することで国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応して、旅行客に来てもらいできれば長く滞在してもらって、経済の発展を図ることです。

同法2条1項では、住宅宿泊事業の「住宅」を定義しています。それによれば、「台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なもの」が備えられており、「人の生活の本拠として使用されている家屋」またはそれに類するものであることが求められています。

つまり、ホテルや旅館のような宿泊施設ではなく、民家を想定していると考えてください。

第2条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

また、同法第2条3項により、1年に180日を超えない範囲での営業であることが規定されています。これは、反復継続的に遂行されている旅館業とは一線を画すものであり、住宅を利用することからも営利を主目的とはしていない事業的規模の程度が大きくはないものと想定されていると考えられます。

1年365日の半分しか営業できないわけですから、設備を有効利用できないという点では事業者にとっては効率は良くないですね。

第2条 3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で180日を超えないものをいう

 

民泊に係る事件

民泊に関する事件といえば、2018(平成30)年2月に発覚した大阪民泊殺人事件が有名ですね。大阪府内や京都市でバラバラ遺体が発見されました。

これは、兵庫県の20代の女性が、外国人旅行客に民泊マンションに閉じ込められ殺害されたものです。その後も、犯人は、女性の死体を携帯して、民泊を転々としていたところを逮捕されました。

殺害現場となった民泊マンションが、いわゆる闇民泊(違法民泊)といわれる施設、つまり、無許可、無届けの民泊施設であったことから、民泊で事件・事故に巻き込まれるおそれがクローズアアップされるようになりました。

特区民泊では対面式のチェックイン、チェックアウトが望ましいとされており、対面式にできない場合でも画像、映像による本人確認が義務付けられています。また、宿泊者のパスポートのコピーも保管しておくよう義務が課されています。

しかし、民泊新法の民泊では、セルフチェックイン、セルフチェックアウトという形式をとっています。パスポートのコピー保管もしません。管理人が常駐する必要もありません。まして闇民泊(違法民泊)であれば、もしや事件かと不動産所有者や管理人が感じたとしても、警察に通報もしづらいでしょう。

 

民泊に係る判例〔建物使用差止等請求事件(大阪地判平成29年1月13日消費者法ニュース111号313頁)〕

この事件は、マンションの管理組合の理事長兼管理者である原告Xが、本件マンションの区分所有者の一人であり、当該マンションの管理規約に違反していわゆる民泊営業を行っていた被告Yに対し、本件マンションにおける民泊営業の停止および損害賠償を求めた事案です。

Xは、本件マンションについて、住宅、事務所以外の使用を規制していた管理規約12条1項を民泊等としての使用を禁じることを明確化する文言に改正して、被告Yに対して注意や勧告等をしているのですが、Yは、あえて本件マンションを旅行者に賃貸する民泊営業行為を止めず1年9カ月間ほど継続したようです。そこでXは提訴し、①旅行者その他不特定の者の宿泊のための使用、不特定または多数の者が使用する実質的な宿泊施設、社員寮としての使用およびこれらに類する使用の停止を求め、②管理規約に基づく損害賠償を求めた事案において、Yが行っていた民泊営業のために、区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生していることを証明しました。

裁判所は、本件マンションの管理組合の集会でYに対する行為停止請求等を順次行うことが決議され、弁護士に委任して同人に対する訴訟を提起せざるを得なかったという事情が認められるときには、Yの民泊営業行為は他の区分所有者に対する不法行為を構成し、Yは弁護士費用相当額の損害賠償をしなければならないと判示しました。

②の「Yが行っていた民泊営業のために、区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生していること」とは何でしょうか。つまり、他の区分所有者がどういう迷惑を被ったのかが気になります。

判決文には。以下の記述があります。つまり、オートロック式玄関だったようですが、そのカギを短期間しか滞在しない旅行者に随時貸し出すので、セキュリティ面で不安があったようですね。また、落ち着ける我が家のはずなのに、見知らぬ外国人旅行者が増えてさわがしくなったり、エレベーターの非常ボタンが度々押されたり、ゴミ出しのトラブルが増えるでは、他の住人からの苦情も増えることでしょう。

(判決分より一部省略して抜粋)

Yの民泊営業期間中、本件マンションの利用者により、次のような問題が生じた。

(ア)Yは、本件マンションの利用者のために、東隣の建物の金綱フェンスにつり下げられたキーボックスの中に、本件マンションの鍵を置き、利用者に対し、「Airbnb(エアービーアンドビー)」からの案内メールを通じてキーボックスの所在を知らせるなどして各利用者に本件マンションの鍵を扱わせた。

(イ)本件マンションの鍵は、玄関のオートロックを解除する鍵でもあり、利用者が、鍵を持たない者を内側から招き入れることもあった。

(ウ)Yによる営業のため、本件マンションの居住区域に、短期間しか滞在しない旅行者が入れ替わり立ち入る状況にある。

(エ)本件マンションを旅行者が多人数で利用する場合にはエレベーターが満杯になり他の居住者が利用できない、利用者がエントランスホールにたむろして他の居住者の邪魔になる、部屋を間違えてインターホンを鳴らす、共用部分で大きな声で話す、本件マンションの使用者が夜中まで騒ぐといったことが生じている。

(オ)大型スーツケースを引いた大勢の旅行者が、本件マンション内の共用部分を通るため、共用部分の床が早く汚れるようになり清掃およびワックスがけの回数が増えた。

(カ)ごみを指定場所に出さずに放置して帰り、後始末を本件マンション管理の担当者が行わざるを得ず、管理業務に支障が生じている。また、ゴミの放置により害虫も発生している。

(キ)本件建物およびエレベーターの非常ボタンが押される回数が、月10回程度と多くなっている。

この裁判ではXは民泊営業自体も止めるよう求めていましたが、Yは裁判が行われている最中に所有する区分所有権を売却したこともあり、営業差し止めの請求自体は退けられています。また、この裁判では提訴が2016年1月、判決が2017年1月となっており、裁判終結まで1年ほどの時間がかかっています。

民泊新法の施行および本件も参考にしながら、国土交通省は、マンションの管理組合側に対して、管理規約に民泊受け入れを禁止するかしないか明記するよう、業界団体などを通じて要請しています。これまで使われてきた「マンション標準管理規約」というもののひな形を改正して、その中で民泊の対応に関して明記する文章を含ませるよう通知しています。

 

条例による規制

厚生労働省が2017年に発表した調査によると、自治体が把握した違法民泊施設は1万849件に上っています。民泊新法はこうした状況を是正し、適正な施設の振興を目指しています。

そこで、民泊新法に上乗せ規制を規定する条例を制定している自治体も少なくありません。条例では、平日は全域で営業を禁じたり、住宅街は営業を全面禁止にしたりしています。

東京都内では銀座や築地のある中央区、上野や浅草を抱える台東区などが全域で平日営業を禁じています。大阪市や京都市は住居専用地域での民泊を制限しています。

これは、自治体が、民泊新法の目的である観光客のための宿泊確保による経済効果よりも、民泊施設の周辺住民が抱く生活環境の悪化懸念払拭することを主たるねらいとしているためです。ただし、自治体の事情によって異なる対応も現れています。以下に各所の状況を紹介していきます。

〔奈良県〕

奈良県は民泊を「観光客の選択肢を広げるもの」(インバウンド・宿泊戦略室)と捉え、規制は最小限に抑えています。これは、奈良県内のホテル・旅館の客室数は全国最低水準で、日帰りが大半を占めるため、民泊を活用して県の活性化につなげる構想があるためです。

〔四国4県〕

四国4県も規制がなく、民泊事業の届け出が増えています。高松を拠点とする「あなぶきグループ」をはじめとする複数の事業者が事業者登録をして個性を競っています。さすが、お遍路の地ですね。

〔広島〕

広島市は、訪日外国人が多く訪れる中区に住宅地(住居専用地域)がなく、住民の日常生活への影響は少ないため、条例制定は見送りました。しかし、民泊事業者による届出の受付が開始される2018年3月15日を期して、市内の住宅で事業を実施するためには、住宅ごとに広島市長へ届出を行わなければならないこととし、その届出の説明の中で「事業者が行う措置」の項目に「苦情等への対応」として、深夜早朝を問わず、周辺地域の住民からの苦情等に対し、適切かつ迅速に対応することを規定しています。また、広島市は、同じく2018年3月15日に、民泊に関する権限を広島県から譲り受けています。そして、具体的対応としては、①届出をした事業者を把握し、ごみ出しの方法や騒音を出さないなど住民への配慮を宿泊者に守ってもらう、②住民の苦情が出る場合には事業者に対策を求める、③民泊新法の施行後に住民への悪影響がある場合には、条例を定めることを検討する、の3段階で進めることとしています。

一方、厳しい規制をおいているのは京都市と大阪市です。前述の大阪民泊殺人事件以来、市民の民泊に対する意識も変わったようです。

〔京都市〕

京都市も、宿泊施設は不足しています。しかし、違法民泊対策を断行し、緊急時の駆けつけ要件など厳しい規制を導入しました。「事実上の事業者の排除要件」との批判もありますが、京都市内にあるとされる約4000件の民泊のほとんどが違法営業とみられ、「民泊がやりやすいとは思われたくない」との見解を示しています。民泊への監視と警察との連携も強めています。

 

京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例

(住宅宿泊事業の適正な実施)

第12条 7住宅宿泊事業者は,届出住宅に係る住宅宿泊管理業務が住宅宿泊管理業者により行われるときは,当該届出住宅に人を宿泊させる間,現地対応管理者を,当該届出住宅若しくは当該届出住宅が存する建築物の内部又は当該届出住宅におおむね10分以内に到着することができる場所(以下この項において「現地対応管理者待機場所」という。)に駐在させなければならない。ただし,現地対応管理者待機場所に現地対応管理者を駐在させた場合と同等以上の水準で周辺住民からの苦情及び問合せに対応することができ,かつ,緊急の事態にも対応することができると市長が認めるときは,当該届出住宅に市長が認める時間以内に到着することができる場所に現地対応管理者を駐在させることをもって代えることができる。

 

〔大阪市〕

大阪市でも、違法民泊が約1万件に達するとみられています。そのため、大阪市は2018年4月末に違法民宿撲滅チームを立ち上げ、民泊新法施行後は、市職員と大阪府警OBが2人1組で苦情が寄せられた施設への対応などを始めて違法民泊撲滅に向けて尽力しています。

 

こうした自治体の上乗せ規制条例に関して、観光庁長官は、「いったん通った条例をすぐに次の議会で変えろというのはなかなかできないことも理解している」としつつも、「少し厳しすぎるのではないかというものもあり、説明を求め続けている」と話しています。運用面で「もう少し合理的な対応を求めていきたい」との考えも示しています。

 

結びに代えて

闇民泊の潜在的な数の多さには驚いております。

新規事業は、始めるのは簡易な方がありがたいですが、利用するなら安全な事業でないと困りますね。これに関してのバランスは、市場原理の中でとられていくのでしょうか、それとも法や条例で行うものなのでしょうか。皆さんはどう考えられるでしょうか。

 

以上