「ビジネスに関わる行政法的事案」第9回:風俗営業許可、公営ギャンブルおよび賭博について

第9回:風俗営業許可、公営ギャンブルおよび賭博について        神山 智美(富山大学)

 

はじめに

私の好きなドラマに、テレビ朝日系の「相棒」(主人公は、俳優水谷豊が演じる警視庁特命係警部の杉下右京)があります。今クール(2018年10月から12月)は、season 17に突入しています。その第4話「バクハン」(11月7日放映)では、裏カジノ店一斉摘発の潜入捜査のシーンから始まり、休業で摘発を逃れた店舗があったこと疑念を抱いた主人公の捜査により、特定の賭博業者に許可をすることで金をもらい、見返りで内部情報を漏らし続けている警察官の摘発につながった様子が描かれました。

現実の世界では、2016年12月15日に、カジノを含む「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(IR(Integrated Resort)推進法)」(2016(平成28)年法律第115号)が成立しました。このIR推進法は、IRの設立を推進する基本法の役割を果たしています。同法2条は、「特定複合観光施設(IR)」とは、カジノ施設および会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものと定義しています。

2018年7月20日には、カジノを含む「特定複合観光施設区域整備法(IR整備法、IR実施法)」(2018(平成30)年法律第80号)も成立しました。そこで、今回は、風俗営業許可、公営ギャンブルおよび賭博罪について考えてみます。

IR整備法とは

IR整備法は、実際のIR展開について規定しており、概要は同法第1条からうかがえます。

毎日新聞社の社説(2018年7月20日 東京朝刊)は、「政府は、カジノが成長戦略の目玉となり、インバウンド(外国人観光客)の増加や地域振興に役立つと説明し続けた」ことを取り上げ、「地域の振興のためには、カジノ、つまり賭博を解禁することが必要だと考える発想の貧困さ」にあると批判しました。

たしかに、「(健全な)カジノ事業設立の目的は地域経済活性化、そのための国際交流増大」という内容は、IR整備法1条においては背景事情として鑑みられているにとどまっています。

〔IR整備法〕

(目的)

第1条 この法律は、我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律((略)以下「推進法」という。)第5条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする。

 

風俗営業とは

「風俗(営業)」とは、どういう営業を指すのでしょう。頭の中にピンク色の背景が浮かんだ人もいらっしゃるでしょうか。私たちは、日常的には、この用語をかなり偏った業種のみを指すように使っています。しかし、法律上の「風俗営業」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」(1948(昭和23)年法律第122号)2条1項各号に規定されています。「喫茶店、バー」等も含まれていますが、いずれも、照度を低くする(低照度飲食店)または閉鎖的な空間で営む(カップル喫茶)等の事業であることがわかります。

〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〕

第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(略)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(略)を備える店舗その他これに類する区画された施設(略)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(略)

公認ギャンブルとは、公営ギャンブルとは

風営法2条1項4号は、「まあじやん屋、ぱちんこ屋」等で、同法同項5号は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備」で、いずれもの「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を挙げています。なかでもパチンコ・スロットらが、代表的なものです。これらは公の許可を得て営業しているということから、ここでは「公認ギャンブルということにします。

射幸心とは、幸運や偶然により、苦労なく、思いがけない利益を得ることを期待する心理のことです。人間の心理として「幸運を得たい」と願う感情のことで、くじに当たって大金が貰えるかもしれない、もしかしたら次は当たるかもしないなどと考える気持ちや考え方などを指します。ギャンブル業というのは、こうした心理を増長させる仕組み利用しています。

公の機関が賭博として開催するプロフェショナルスポーツである競馬、競輪、オートレース、競艇の4収益事業(農水省管轄の競馬、経産省所轄・地方自治体主催の競輪およびオートレース、国交省所轄・地方公共団体主催の競艇など)を「公営競技」と呼び、規制する法律として、それぞれ競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法小型自動車競走法、モーターボート競走法があります。この他には、総務省が当せん金付証票法に基づき所管するいわゆる公営くじ(宝くじ)があります。これらをここでは、「公営ギャンブル」ということにします。

公営ギャンブルは、それぞれが適用される法律を挙げたように、これらの「法令による業務」にあたるとされ、刑法35条により罰されないこととなっています。

〔刑法〕

(正当行為)

第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

風俗営業許可とは

風俗営業を開業するには、風営法3条1項の都道府県公安委員会の許可を受けねばなりません。許可には、同法3条2項により、「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」必要と認める限度で条件を付けることができます。また、許可基準は、同法4条に規定されています。

〔風営法〕

第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。

公認ギャンブルは違法ではないのか?

冒頭でご紹介したドラマ「相棒」では、風俗営業許可を得ていた営業店(いわゆる公認ギャンブル店)が、賭博罪で摘発されるに至りました。一般的には、風俗営業許可を得ている営業店における風営法2条1項4号・5号の営業は違法ではない、すなわち合法なギャンブル=公認ギャンブルと表現されています。しかし、それは、風営法には違反していない営業であるにとどまり、必ずしも刑法上の賭博場開張等図利(刑法186条2項)を構成しないということではありません。また、そこでの賭け事が賭博罪(刑法185条および186条1項)を構成しないということでもありません。

つまり、賭け事が、少額の賭けなどである刑法第185条の「一時の娯楽に供する物を賭けたこと」ではおさまらない場合などには、刑法上の賭博、常習賭博もしくは賭博場開帳等図利という違法行為を構成することもあるのです。

〔刑法〕

(賭博)

第185条 賭と博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭(か)けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)

第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

(以下略)

 

パチンコ・スロットの風営法許可と賭博罪の関係について(内閣見解)

「パチプロ」という言葉があるように、パチンコ・スロットを生業とする人もいらっしゃるようです。これらは、少額では済まない遊戯といえます。では、これらは、賭博ではないのでしょうか。

この疑問に関しては、以下のような緒方林太郎前衆議院議員により提出された質問主意書への内閣回答(平成28年11月18日内閣総理大臣安倍晋三)があります。そこでは、風俗営業許可を得ている営業店における営業は、「賭博罪」に該当しないというのです。つまり風営法に基づく規制=賭博および賭博場開帳の規制という解釈になるようです。

具体的な風営法許可基準は、同法4条に規定されています。しかし、同法4条には、過去に186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪に問われた者への一部制限は記されていますが、常習賭博および賭博場開張等図利に関する禁忌事項は明示されていません。審査実体がないのに、お墨付きがもらえてしまう制度になってしまっているのかもしれません。

 

【質問】

七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第2編第23章における罪(刑法185から187条・賭博及び富くじに関する罪)の違法性を阻却する必要はないのか。

【答弁書】

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(略)第185条に規定する罪に該当しないと考えている。

(以上緒方林太郎前衆議院議オフィシャルサイト:https://ameblo.jp/rintaro-o/entry-12220565509.html より抜粋し一部修正)

 

パチンコ・スロットの風営法許可と賭博罪の関係について(罪数から見ると)

ここでは、賭博開張図利、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律違反被告事件(名古屋高判平成27年7月17日・LEX/DB文献番号25549304)をご紹介します。

被告人は,カジノ店を経営する者でした。被告人は、同店店長と共謀の上,この店舗において,①公安委員会から風俗営業の許可を受けないで,トランプ遊技設備を備え,不特定多数の客に『バカラ』と称するトランプ遊技をさせ,無許可で風俗営業を営みました。この行為は、同時に、②賭博場を開張し,賭客に,いわゆる『バカラ』と称する賭博をさせ,その際,賭客から金銭を徴収し,もって賭博場を開張して利益を図ったものでありました。

この判決は、こうした場合に、①の行為に係る風営法違反の罪(同法2条1項8号の風俗営業を無許可で営んだ罪、当時:スロットマシン,テレビゲーム機その他の遊技設備)と②の行為に係る賭博場開張図利罪とは「併合罪*の関係」として処断されるとした原判決の判断を是認した事例です。

*「併合罪」とは、刑法45条前段に「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。」と規定されるように、一罪に吸収するのではなく、あえて加重し処罰することです。

風営法2条1項8号の定める風俗営業を無許可で営む罪と賭博場開張図利罪の罪数関係については,地裁レベルでの判断が分かれていたのですが、高等裁判所が初めて出した判決として、注目されました。

 

『バカラ』と称するトランプ競技の賭博場を開設したという一つの罪のように思えますが、「もれなくついてくる」おまけのように罪が加重されるわけです。この考え方は、次のようなものです。

無許可営業をしていた被告人は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗等の施設で、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を、所定の許可がないのに、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに行うこと」をしていました。そのためこの無許可営業行為がまず処罰対象となります。

加えて、賭博場開張図利罪は、「犯人が主宰者となり、賭博場開設の対価として財産的利得を得る目的で、その支配下に賭博の場所を開設する行為」を対象とし、必ずしも賭博が行われること自体を本質的内容とするものではありません。そこで、この開設行為も処罰対象になります。

そのうえで、裁判所は、これらの両罪の行為は、1個のものと評価を受けるべきものには当たらないと解すべきであるとして、両罪を併合罪として処断しました(高裁判決を支持)。

許可営業であれば、公認営業とされ、さらに同様の競技を営んでいたとしても賭博罪に関しても合法とされるのに対して、無許可営業であれば、無許可営業の罪と賭博場開帳図利罪が課せられることになるというのは、なんとも不条理な結末ですね。

 

IR推進法附帯決議(衆議院)

IR推進法の付帯決議(衆議院)第2項では、①目的の公益性、②運営主体等の性格、③収益の扱い、④射幸性の程度、⑤運営主体の廉潔性、⑥運営主体の公的管理監督、⑦運営主体の財政的健全性、⑧副次的弊害の防止等の観点が、カジノ事業の免許制と刑法の賭博罪などとの整合性の考慮要素として挙げられています。

興味深いことに、これらの8つの考慮要素については、「一つでも欠けていれば、全く特別法としての許容範囲を超えるというわけではなく、考慮要素を含めて、総合的に制度全体を観察、考察し、刑法との整合性が保たれているか判断するものである。」と平成29年3月8日衆議院の内閣委員会にて法務省政府参考人により答弁されています。ここでも、カジノ免許の基準はあいまいであり、お上による賭博ではないというお墨付きは、「総合考慮」によって判断されるということです。

IR推進法案に対する附帯決議(衆議院)

2 政府は、法第5条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。

 

総合考慮は、結局は、基準があってないようなものであり、どちらにも傾けるわけです。ですから「裁量」の範囲が広いと考えられますから、私たち国民がしっかり注目しないといけませんね。

 

以上